スモールビジネスを立ち上げた場合、報酬が発生していれば事業主として算定基礎届を提出する必要があると聞いたけれど、何から始めればよいかよくわからず頭を抱えている人はいませんか?
この記事では算定基礎届とは何かから所定の書式のダウンロード方法、問い合わせ先まで詳しくご紹介します。
算定基礎届とは?
算定基礎届とは、正式名称を「被保険者報酬月額算定基礎届」と言い、毎年事業主が7月1日に使用している全従業員の4月〜6月までの報酬月額を記載し、日本年金機構に提出します。
算定基礎届は健康保険や厚生年金の被保険者が実際に受け取っている報酬と、毎月の保険料を計算する基準となる「標準報酬月額」が、昇給や手当の増減でかけ離れた金額にならないようにするのを目的として提出するものです。
算定基礎届を基にした年に1回の標準報酬月額の見直しを「定時決定」と呼びます。
算定基礎届の提出方法
算定基礎届はいつまでに、どのような方法で提出すればよいのかをまとめた表は次の通りです。
項目 | 概要 |
提出期間 | ・毎年7/1~7/10(10日が土曜日か日曜日の場合は翌営業日が提出期限) |
提出先 | ・事務センター ・管轄の年金事務所担当窓口 |
提出方法 | ・窓口へ届出用紙を持参 ・電子申請・電子媒体(CDまたはDVD) ・算定基礎届送付時に同封している返信用封筒を使った郵送 |
提出するもの | ①窓口へ届出用紙を持参する場合 ・被保険者報酬月額算定基礎届(70 才以上被用者算定基礎届) ・被保険者報酬月額変更届(70才以上被用者月額変更届)※2023年7月改定者 ②電子申請の場合 ・被保険者報酬月額算定基礎届(70才以上被用者算定基礎届)※形式はCSV ファイル ・被保険者報酬月額変更届(70才以上被用者月額変更届)※形式はCSV ファイル※2023年7月改定者 ③電子媒体の場合 ・被保険者報酬月額算定基礎届(70才以上被用者算定基礎届)※媒体はCDかDVD ・電子媒体届書総括票※紙の届書 ・被保険者報酬月額変更届(70才以上被用者月額変更届)※媒体はCDかDVD 、紙の届書※2023年7月改定者 |
提出の対象者 | ・7月1日現在の全ての被保険者 |
被保険者報酬月額算定基礎届の所定の書式は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
提出期間が10日間しかないため、提出期間になってから提出の準備を始めるのではなく、提出期間より前に準備を開始し、提出期間には提出だけを行えばよいようにしておきましょう。
また仕事が忙しく窓口へ行く時間が取れない場合は、インターネット環境さえあれば24時間どこからでも提出できる電子申請がおすすめです。
事前に日本年金機構の電子申請のページを確認の上、手続きをしてみましょう。
参考:日本年金機構「電子申請・電子媒体申請(事業主・社会保険事務担当の方)」
算定基礎届の書き方
算定基礎届の書き方を項目別にご紹介します。
提出者記入欄
会社の住所、会社の名称、代表者の氏名、会社の電話番号を記入します。
押印欄には事業主印を使いますが、事業主が自分で署名した場合は不要です。
被保険者整理番号
資格取得時に払い出しされた被保険者整理番号を記入します。
被保険者の氏名・生年月日
算定基礎届の対象になる従業員の名前と生年月日を記入します。
適用年月
算定基礎届の適用年月を記入しますが和暦を使うため、2023年であれば令和5年と記入しましょう。
個人番号(基礎年金番号)
70才以上の被用者の場合記載します。
あらかじめ本人確認を適切に行っておくのが大切です。
従前の標準報酬月額(健康保険料・厚生年金料)・従前改定月
各従業員の算定基礎届を提出する時点の標準報酬月額と、前回社会保険料の改定があった月を記入します。
昇(降)給・遡及支払額
4月〜6月に昇給や降給、遡及分の支払いがあった場合は支払った月と支払額を記入します。
昇給と降給はいずれかを選択するのを忘れないようにしましょう。
給与計算の基礎日数(支払基礎日数)
賃金や給与の支払い対象となる日数のことです。
月給制・週給制では暦日数(カレンダー上の日数)、日給制・時間給制では出勤日数となるため注意しましょう。
通貨によるものの額
4月〜6月分の報酬のうち通貨で支払われた分の金額を月ごとに記入します。
現物によるものの額
4月〜6月分の報酬のうち食事、定期券など現物支給されたものの金額を月ごとに記入します。
現物支給の金額は、食事や住宅の場合は厚生労働省告示の「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」に基づいて記入し、自社製品などの場合は時価換算して記入する必要があるため注意しましょう。
日本年金機構のホームページに食事や住宅の金額が記載された「全国現物給与価額一覧表」が掲載されているため、記入しなければならない場合は内容を確認してみてください。
参考:日本年金機構「全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)」
通貨と現物の額の合計
「通貨によるものの額」と「現物によるものの額」の合計金額を月ごとに記入します。
ただし給与計算の基礎日数が17日未満の月は記入せず横線を引くようにしましょう。
総計
通貨と現物の額の合計の合算金額を記入します。
ただし給与計算の基礎日数が17日以上の月のみが計算対象となることに注意しましょう。
平均額
総計の金額を計算対象となった月数で割った金額を記入します。
1円未満は切り捨てとすることに注意しましょう。
修正平均額
給与が遅配した場合や昇給がさかのぼった場合など、対象月の中に差額分が含まれている場合、差額分をのぞいた平均金額を記入します。
備考欄
備考欄には次の9つの選択肢が記載されています。
- 70才以上被用者算定(算定基礎月: 月 月)
- 二以上勤務
- 月額変更予定
- 途中入社
- 病休・育休・休職等
- 短時間労働者(特定適用事業所等)
- パート
- 年間平均
- その他( )
あてはまる項目があれば丸で囲みましょう。
例えば従業員が70才以上の被用者である場合は1、副業などで2ヵ所以上で社会保険の適用者となっている場合は2を囲む必要があるということです。
また対象となる期間に新しく入社してきた従業員については、途中入社月を算定から除く必要があるため、4を囲む必要があります。
ここまででご紹介したのは算定基礎届の項目別の基本的な書き方のみとなるため、事例別の詳細な書き方が知りたい場合、日本年金機構のホームページに掲載されている「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和5年度)」を確認してみてください。
例えば次のような事例が掲載されています。
- 一般的な例
- 支払基礎日数に17日未満の月があるとき
- 短時間就労者(パートタイマー)の記入例
- 短時間労働者の記入例
- 給与の支払対象となる期間の途中から入社したとき
- 賞与などが年4回以上支給されたとき
- 一時帰休による休業手当が支給されているとき
- 一般的な方法では算定できないとき(4月~6月までの給与計算の基礎日数がどの月も17日未満、欠勤・育児休業・介護休業などで報酬を全くもらっていない場合など)
- 一般的な方法で算定すると著しく不当になるとき(休職、賃金カットなど)
他に添付する書類が必要な際はその内容も記載されているため、書き方だけではなく提出書類を間違えないためにも、該当する事例がある場合は目を通すようにしましょう。
算定基礎届の問い合わせ先とは?
この記事では算定基礎届の書き方から提出方法までをご紹介してきましたが、基本的な内容を中心としたため、個別に不明点を相談したい場合もあるでしょう。
そのような時は、日本年金機構が開設しているねんきん加入者ダイヤルに問い合わせをしてみるのをおすすめします。
ねんきん加入者ダイヤルの概要は次の通りです。
電話番号 | 受付時間 | 定休日 | 備考 | |
事業所・厚生年金加入者向け | ①ナビダイヤル0570ー007-123 ②050で始まる電話からかける場合03-6837-2913 | ①月曜~金曜AM8時30分~PM7時 ②第2土曜日AM9時30分~PM4時 | ①休日、祝日(第2土曜日を除く) ②12月29日~1月3日 | ※週の始めは混雑が予想される |
電話をする前にホームページの「よくある質問」を確認し、24時間対応の「相談チャット」でも質問してみて解決できないかを必ず試すようにしましょう。
参考:日本年金機構「ねんきん加入者ダイヤル(年金の加入に関する一般的なお問い合わせ)」
株式会社KAKERUでは算定基礎届の適切な提出をサポートしています
株式会社KAKERUでは算定基礎届の適切な作成、提出をサポートしています。(書類の提出代行等は社会保険労務士法の観点で、弊社での対応はいたしかねます。社会保険労務士をご紹介いたします。)
算定基礎届は従業員の年金を守り正しく納付してもらうために提出するものなので、スモールビジネスの健全な運営において重要なことだと考えているためです。
従業員が年金の心配をすることなく、のびのびと働いてもらえる環境を整えるためにも、算定基礎届は毎年期間内に提出するようにしましょう。
算定基礎届についての不明点が解決せず困っている際は、ぜひ株式会社KAKERUにお声がけください。
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まとめ
算定基礎届とは、健康保険や厚生年金の被保険者が実際に受け取っている報酬と、毎月の保険料を計算する基準となる「標準報酬月額」が、昇給や手当の増減でかけ離れた金額にならないようにするのを目的として日本年金機構に提出するものです。
この記事も参考にして、毎年提出期間前から準備を始め必ず期間内に提出するようにしましょう。